選択科目が免除になる学位・資格
修士・博士などの学位と技術士などの公的資格で免除されます。
学位による免除
学位による免除の対象は、選択科目に関する研究で修士・博士の学位を持ち、学位論文の審査に合格した方です。専門職の学位は、修了の要件として定められた論文の審査に合格した方が対象です。
免除を受けるには、工業所有権審議会の認定が必要です。一度認定を受けると、永久に免除されます。海外の大学院の学位は対象になりません。
分野ごとの対象
| 科目 | 研究分野の例 |
|---|---|
| 理工I(機械・応用力学) | 材料力学、熱力学、流体力学、機械力学、建築構造 |
| 理工II(数学・物理) | 基礎物理学、電磁気学、回路理論、量子力学、数学 |
| 理工III(化学) | 一般化学、材料化学、高分子化学、化学工学 |
| 理工IV(生物) | 生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学 |
| 理工V(情報) | 情報基礎、情報工学、ソフトウェア工学、人工知能工学 |
| 法律 | 民法、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法、行政法 |
公的資格による免除
技術士、情報処理技術者試験の合格者などの公的資格を持つ方は、受験願書を提出するときに必要な書類を提出すると、資格に対応する選択科目が免除されます。
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出典
- 工業所有権審議会「令和9年度から弁理士試験制度が変わります」
- 特許庁「修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」
- 特許庁「他の公的資格に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について」
- 特許庁「弁理士試験の免除関係に関するQ&A」
